最終更新日:2024年7月8日

人材サービス事業に新規参入する場合、①許認可や②契約書など各種書類の作成・チェックが課題となることが多いです。

もっとも、自社だけだと対応が難しい点もあります。対応できたとしても多くの時間や労力を費やしてしまうことも多いです。

この記事では、人材紹介や人材派遣などの人材サービス事業への新規参入を検討している皆様にむけて、新規参入を弁護士に相談するメリットや当事務所でサポートできる内容を解説します。

よつば総合法律事務所には、人材サービス会社の法務部での業務経験がある弁護士が在籍しています。

多くの人材サービス会社の法律問題や顧問弁護士もお取り扱いしています。

人材サービス事業への新規参入で悩んだときは、まずは詳しい弁護士への問い合わせをおすすめします。

目次

新規参入を検討する場合のよくあるご相談

相談例① 新しく人材サービスを始めようと思うが、どのような許認可が必要か知りたい

人材紹介や派遣など、人手不足や採用の課題を解決するサービスには様々な類型があります。

そして、どのサービスを提供するかにより、必要な許認可や守るべき法律のルールが変わります。新規に事業を開始するときは十分な事前検討が必要です。

相談例② 一部許可の要件を満たさないかもしれない。どのように対応したらよいか教えてほしい

たとえば、人材派遣業での財産的基礎など、一部の許可要件がネックになることがあります。事前に要件を十分把握しましょう。

要件を満たさないときは、別の対応方法を検討する必要があります。

相談例③ 開業にあたって色々書類のひな型を集めたが、このままの内容でよいか不安だ

人材紹介や人材派遣などの人材サービスでは多種多様な書式を使用します。

行政のひな型やネットで探せるひな型もありますが、そのまま使ってよいかは注意が必要です。

新規に人材紹介や人材派遣業を行うのであれば、自社に合った必要な書式を事前に整備しておく必要があります。


人材サービス事業への参入時に確認すべきポイント

許認可の必要性(職安法や派遣法)

自社のサービスが職業紹介事業労働者派遣事業に該当するか確認が必要です。

該当するときは、ごく一部の例外を除き許可を取得する必要があります。

事前に十分に検討していなかったため、意図せず無許可でサービスをしているケースもありますので注意が必要です。

許認可申請時の注意点(職安法や派遣法)

許可の取得には詳細な基準があります。

労働者派遣であれば労働者派遣事業関係業務取扱要領、職業紹介であれば職業紹介事業の業務運営要領等を参照しながら事前に十分な検討をする必要があります。

申請後に不備が発覚することも珍しくありません。

スケジュールに余裕をもって準備をすること、申請に先立ち管轄労働局への事前相談をしておくことなどが重要です。


よつば総合法律事務所における新規参入時のサービス内容

①契約書作成やチェック、②法改正対応、③許認可対応のアドバイス、④社員の研修や教育などを相談できます。また、弁護士との顧問契約も依頼できます。

① 契約書作成やチェック

新規に事業を開始するときは、契約書などの必要な書式の準備が必要です。書式の作成やチェックを弁護士に相談できます。

外部から入手したひな型をそのまま使用してよいかは慎重な判断が必要です。

自社での運用等も踏まえた書類の作成やチェックを弁護士に相談することをおすすめします。

② 法改正対応

法改正対応について、最新情報の提供や対応のアドバイスをもらえます。

対象となるのは、主に人材サービスについての業法や労働基準法等の労働関係法令、個人報保護法などの法令です。

安心安全なサービス提供のためには、これらの改正情報をキャッチし、自社の運用に当てはめ、必要な法改正対応を抽出して実行していくプロセスが重要です。

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法改正対応

③ 許認可対応のアドバイス

許認可についても相談できます。特に「許認可が必要なのかどうか」は法的な判断が難しいことが多いです。

また、許認可の申請に関連して様々な課題が出てくることもあります。

迷ったら、詳しい専門家へのご相談をおすすめします。

④ 社員への教育や研修

社員への教育や研修も弁護士に相談できます。社員からの日常的な法律相談等も解決できます。

許可申請やその後の行政による指導監督対応等は一定の知識や経験が必要です。

自社担当者と顧問弁護士が二人三脚で対応することで、日々の業務をスムーズかつスピーディに進めることができます。

弁護士との顧問契約

よつば総合法律事務所には、人材サービス会社の法務部での業務経験がある弁護士が在籍しています。

多くの人材サービス会社の法律問題もお取り扱いしています。

現場の実情を把握している弁護士との顧問契約によって、日常的なご相談からトラブル対応まで総合的なサポートを受けることができます。

サービス開始前から弁護士が関わることで、サービス開始後の致命的なトラブルを防止できます。

また、サービス開始前から関わっている弁護士がいれば、サービス開始後のトラブル対応や日々のご相談もスムーズです。

関連情報
顧問弁護士

新規参入時の法律相談はよつば総合法律事務所へ

人材サービス事業への新規参入時に、自社で全てを準備することも不可能ではありません。

もっとも、許認可や契約書類の作成・チェックは自社だけでの対応が難しい点も多いです。

自社だけの対応だと多くの時間や労力を費やしてしまうこともあります。

よつば総合法律事務所には、人材サービス会社の法務部での業務経験がある弁護士が在籍しています。多くの人材サービス会社の法律問題もお取り扱いしています。

人材サービス事業への新規参入で悩んだときは、まずはよつば総合法律事務所にお問い合わせ下さい。

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※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。