最終更新日:2024年7月8日

既存の事業に人材紹介業や人材派遣業を付加するときは、次の点が課題となることが多いです。
  1. 契約書などの書類の作成やチェック
  2. 人事労務管理
  3. 求職者・派遣スタッフや求人企業とのトラブル対応
もっとも、自社だけだと対応が難しい点もあります。対応できたとしても多くの時間や労力を費やしてしまうことも多いです。

この記事では、人材紹介業・人材派遣業を既存事業に付加することを検討している皆様にむけて、事業付加の注意点や当事務所でサポートできる内容を解説します。

よつば総合法律事務所には、人材サービス会社の法務部での業務経験がある弁護士が在籍しています。

多くの人材サービス会社の法律問題や顧問弁護士もお取り扱いしています。

既存の事業に人材紹介業や人材派遣業を付加するときに悩んだときは、まずは詳しい弁護士への問い合わせをおすすめします。

目次

人材紹介業や人材派遣業の付加をご検討中の方へ

人材紹介業と人材派遣業の双方を運営している企業様は多いです。

もっとも、既に一方の事業はしているが、これから他方の事業を新規で始めたいという企業様もいます。

同じ人材サービスだからとハードルを低く捉えがちですが、法的には注意が必要な点があります。

相談例① 新しいサービスを始めようと思うが、そもそも許認可が必要なのか知りたい

本当に別事業の事業許可が新たに必要かどうか検討しましょう。

もしかしたら各事業の規制に誤解があり、別途事業許可まで取得しなくても問題が解決できるかもしれません。

もしそうなら、新規許可取得のための時間やコストを大幅に削減できます。

相談例② 一部の許可要件を満たさない可能性がある。どのように対応したらよいか教えてほしい

人材サービスを始めるときは、人材派遣業の財産的基礎要件などの要件がネックになることがあります。

事前に許認可の要件を十分把握し、要件を満たさない可能性があるなら対応策を検討しましょう。

相談例③ 自社の別の人材サービスとの連携をしたいが、法律上問題ないか確認したい

顧客の拡大や利便性の向上等の目的で、自社内の別の人材サービスとの連携を検討することがあります。

連携をするには、業法上の個人情報の取り扱いに関するルールや個人情報保護法上の利用目的の整理などが必要です。

自社内の同種サービスなので連携には何も問題がないと誤解していることもありますので要注意です。

人材サービス業にて別事業付加を検討するときの注意点

人材紹介業と人材派遣業はいずれも主要な人材サービスです。両方の許可がある企業様も多いです。参入への心理的なハードルはそれほど高くないでしょう。

もっとも、人材紹介業と人材派遣業はそれぞれ別の法律に基づく事業です。注意が必要な事項もあります。

たとえば、各事業の運用の中で、事業ごとの対応を明確に分けなければいけないことがあります。

個人情報の取り扱いを明確に区分すること等

それでは、個人情報の取り扱いを例にして考えてみましょう。

労働者派遣事業関係業務取扱要領によると、派遣労働者の個人情報求職者の個人情報について、事業運営につき明確な区分がされていることが必要です。

事前に十分な運用の検討をしていないと、個人情報の管理が不適切なまま個人情報を集めてしまうことがあります。

また、はじめは適切に区別して管理していたとしても、いつの間にか両サービスでの個人情報の取り扱いの区別がなくなっていることもありますので要注意です。

人材サービスのM&Aの注意点

人材サービスのM&Aにおいて注意すべき点はいくつかあります。

たとえば、譲渡対象の許認可個人情報の取扱いです。

譲渡対象の許認可に注意

M&Aのスキームによっては許可が承継できないことがあります。許可が承継できないときは新規取得が必要です。

個人情報の取扱いに注意

人材サービスのM&Aで重要な財産となるのは個人情報です。

個人情報については、次のような検討が必要です。

  1. 譲渡側のこれまでの取り扱いに法令上の不備がないか?
  2. M&Aの実行時に適切に個人情報や顧客を承継できるか?

よつば総合法律事務所における別事業付加に向けたサービス内容

よつば総合法律事務所では、人材紹介業や人材派遣業の付加を検討している企業様にむけて、次のような各種サービスを用意しています。

  1. 契約書作成やチェック
  2. 人事労務管理やトラブル対応
  3. 求職者や派遣スタッフとのトラブル対応
  4. 求人企業とのトラブル対応
  5. 行政対応
  6. 法改正対応
  7. 社員への教育や研修
別事業を付加すれば検討すべき法律も変わります。人材サービス業を全般的に支援できる弁護士との連携をぜひご検討ください。

契約書作成やチェック

弁護士に書式の作成、チェックを相談・依頼できます。

新規に事業を付加するときは、膨大な書式の準備が必要です。同じ人材サービスとはいえ、人材紹介のひな型を人材派遣にそのまま流用できるケースはほとんどありません。

人材派遣のひな型を人材紹介にそのまま流用することも難しいしょう。

また、既存の顧客向けの契約書や利用規約、プライバシーポリシーなどの新規作成や修正が必要となることもあります。

人事労務管理やトラブル対応

弁護士に人事労務管理やトラブル対応を相談・依頼できます。

たとえば、M&Aで人材紹介や人材派遣を付加するときは、雇用の承継の問題が生じます。人事労務の問題を弁護士に相談・依頼できると安心です。

求職者や派遣スタッフとのトラブル対応

事業付加や事業拡大に伴い、トラブルが増加することは珍しくありません。

求職者や派遣スタッフとのトラブル対応も弁護士に相談・依頼できます。

弁護士は自社の代理人として活動できます。そのため、事業付加の検討段階のご相談からトラブル発生時の対応まで一貫してサポートできます。

求人企業とのトラブル対応

事業付加や事業拡大に伴い、求人企業とのトラブルが発生することもあります。求人企業とのトラブル対応も弁護士に相談・依頼できます。

弁護士は自社の代理人として活動できます。そのため、はじめの事業付加の検討段階からご依頼いただいていれば、その後の紛争対応もスムーズです。

行政対応

労働局による指導監督などの行政対応を弁護士に相談・依頼できます。

人材紹介・人材派遣業は許認可ビジネスです。一定の行政対応も必要になります。もっとも、事業が拡大すればするほど対応事項や不備が増えがちです。

スムーズに対処するためには、日々の管理体制の整備が重要です。

関連情報
行政対応

法改正対応

法改正を弁護士に相談・依頼できます。また、最新情報の共有もいたします。

人材派遣や人材紹介といった人材サービスは、定期的に業法の改正があります。また、個人情報保護法も定期的な改正があります。

事業を拡大していくうえで、法改正をキャッチし、自社の運用に当てはめ、必要な法改正対応を抽出して実行していくプロセスが重要です。

関連情報
法改正対応

社員への教育や研修

社員向けの教育や研修を依頼できます。また、日常的な法律相談も弁護士に依頼できます。

人材紹介業や人材派遣業はビジネスと法律が密接に関わります。

事業を拡大していくうえで、法令の正確な知識を社員に身に着けてもらう必要があります。

教育や研修が不足していると、知らずに社員が違法行為をしてしまうかもしれません。社員への教育・研修は重要です。

弁護士との顧問契約

よつば総合法律事務所には、人材サービス企業にて社内弁護士経験を有する弁護士がいます。

現場の実情を把握している弁護士との顧問契約によって、日常的なご相談からトラブル対応まで総合的なサポートができます。

事業付加や事業拡大をしていくプロセスでは、多くの検討すべき課題やトラブルが発生します。

顧問弁護士がいることで適切かつスピーディに対応できます。

人材サービス業の事業付加の法律相談はよつば総合法律事務所へ

既存の事業に人材派遣業や人材紹介業を付加するときは、自社で全てを準備することも不可能ではありません。

もっとも、自社だけでの対応が難しい点も多いです。しかも、自社だけの対応だと多くの時間や労力を費やしてしまうこともあります。

よつば総合法律事務所には、人材サービス会社の法務部での業務経験がある弁護士が在籍しています。

多くの人材サービス会社の法律問題もお取り扱いしています。

人材サービスの事業付加で悩んだときは、まずはよつば総合法律事務所にお問い合わせ下さい。

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※上記記事は、本記事作成時点における法律・裁判例等に基づくものとなります。また、本記事の作成者の私見等を多分に含むものであり、内容の正確性を必ずしも保証するものではありませんので、ご了承ください。